舞台美術(装置・衣装)のデザイン契約にあたっての目安
1.報酬等
- 担当したデザインに基づいて製作された装置、衣裳、小道具等(以下「製作物」という)の制作費を算定し、それに応じてデザイン料の最低限度を目安として以下の表の通りとする。
- デザインを行うにあたり、発生した合理的実費は、主催者の負担とする。
- デザイン料は、基本的に半額が委嘱時に、残額が公演の初日以前に支払われるものとする。
- 上記デザイン料は、初演時(初演の後、引き続き行われる地方公演を含む)20ステージを越えて上演され、或いは初演以後の再演が行われる場合は、著作物使用の許諾について別途協議を必要とする。初日以降の立会が必要な場合の日当も同様とする。
- 製作物を一個を越えて製作し、或いは当初契約以外の公演に流用する場合の許諾については別途協議を必要とする。
- 上記各条に示した報酬の受領の権利は、物故デザイナーの権利継承者に引き継がれ尊重されるものとする。
| 製作物の製作費 | 制作費に対する デザイン料の目安 | デザイン料の最低限界 |
| 100万円未満 | 20万円以上 | |
| 100万円以上200万円未満 | 25% | 30万円 |
| 200万円以上300万円以上 | 20% | 40万円 |
| 300万円以上400万円未満 | 18% | 50万円 |
| 400万円以上500万円未満 | 15% | 60万円 |
| 500万円以上700万円未満 | 12% | 75万円 |
| 1000万円以上 | 9% | 90万円 |
2.著作権の帰属
- デザインと製作物の著作権及び著作者人格権はデザイナーに帰属する。
- 主催者は、安全性確保のために必要急迫の場合を除いて、デザイナーの許可なく、その形状、色彩を変更してはならない。
3.二次的使用
- デザイン又は製作物が録画・写真等に複製頒布され、又は放映される場合の許諾条件については別途協議を必要とする。ただし、報道及び公演の宣伝の為だけにおこなう利用はこの限りではない。
4.クレジット表記
- デザイナ-の権利として全ての広告物とプログラムに適切なクレジットが表記されるものとする。
5.安全性
- 主催者は、安全管理者の意見を聞いた上で安全性の確保のために、デザインを変更する必要があると判断した場合、直ちにその旨デザイナーに告げるものとする。
- デザイナーは安全管理者の承認に基づいて製作された製作物の構造上の安全性及び有用性については一切の責任を追わない。