JATDT定款
定款
第1章 名称
第1条 本会は日本舞台美術家協会とする
第2章 目的及び事業
第2条 本会は舞台芸術全般の発展高揚に寄与すると共に、会員の創作活動に対する支援、社会的地位の確立、人材の育成、専門的技術の記録・継承、及び親睦互助を図るを目的とする
第3条 本会は、第2条の目的を達成する為の事業を行う
- 舞台美術の海外交流、交歓に関する事業
- 舞台美術に対する社会的認識、振興、普及に関する事業
- 舞台美術のデザイナー、製作技術者の育成に対する助成
- 舞台美術著作物の保護に関する法規の改善、及び舞台美術の待遇の改善に関する事業
- 会員技術教養の向上に関する講座、展覧会その他事業
- 会員の親睦、共済、融和に関する事業
- その他本会の目的達成に必要な事業
第4条 本会の事業年度を毎年6月1日より翌年5月31日とする
第3章 会員
第5条 本会の会員を正会員、名誉会員、賛助会員の3種とする
- 正会員は、舞台美術家、舞台芸術において、視覚的、美術的立場から演出に参画する業務を職業としている創作者および、舞台美術教育・研究者とする
- 名誉会員は、本会の目的・事業について、永年功労があり、理事会が承認した者とする
- 賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、規定の金額を寄付した者とする
第6条 本会の会員は、所定の会費を別に定める細則に従って納入する義務を負う
第7条 入会希望者は、定款第5条の資格を有し、且つ会員2名の推薦を得て所定の申込書によって入会を申し込み、所属すべき支部の理事会の承認を得ること
第8条 会員であって退会しようとするときは、会費完納をもって、書面にて理由を述べ、所属する支部に届け出ること
第9条 会員がその義務をおこたり、本会の利益に反した場合、または本会の名誉を毀損した場合は、所属する支部理事会において、事情調査の上、処理または除名することがある
第10条 既納会費、入会金又は拠出金は、理由を問わずこれを返還しない
第4章 役員
第11条 本会に次の役員を置く
- 理事15名以上、30名以内(理事長1名、副理事長1名、常任理事若干名、各支部理事若干名)
- 監事2名
第12条 理事長は、本会の事務を総理し、本会を代表する。理事長に事故ある時は、副理事長がこれを代行する
第13条 監事は民法第59条の職務を行う
第14条 理事長は、正会員の投票によって選挙する
第15条 副理事長は、常任理事の互選により、常任理事の内の1名がこれを兼務する
第16条 理事の選出は、各支部に任される。ただし、理事長は、所属支部の理事を兼ねるものとする
第17条 常任理事は各支部理事の互選により定める
第18条 支部長は、各支部理事会の互選により定める
第19条 役員の任期は2年とする。ただし、重任は妨げない
第20条 理事長は、連続3期を超えて重任することは出来ない
第5章 事務局
第21条 本会は、事務局を設け、次の職員を置く
- 事務局長1名
- 各支部事務局長1名
- 事務局員若干名
- 職員若干名
第22条 事務局長は、理事長の指名により、総会の議決をもって定める
第6章 会議
第23条 会議は、総会、常任理事会、各支部理事会の3種とし、定時及び臨時にこれを開催する
第24条 定時総会は、年1回年度初頭に開催する
第25条 総会は本会の最高議決機関であって、理事長が召集し、出席会員中より議長及び副議長を選任する
第26条 臨時総会は、構成する会員または役員の3分の1以上が、会議の目的たる事項を示して請求した場合、理事長によって30日以内に召集されなければならない
第27条 総会は、会議を構成する会員または役員に対して、少なくとも1週間前に開催の場所、日時及び会議の目的たる事項を示し、召集の通知をしなければならない。ただし、臨時緊急の場合はこの限りではない
第28条 会議は、それを構成する会員または役員の過半数が出席しなければこれを開催することは出来ない。委員または役員の過半数の同意を持ってこれを決する。可否同数のときは議長がこれを決する
第29条 総会は、次の事項を附議する
- 定款の変更
- 収支予算決議
- 財産目録
- 事業報告並びに事業計画
- 財産の処分
- 役員の選出
- その他重要な事項
第30条 総会は、次の事項を報告する
- 会務の概況
- 会計の概況
- その他重要な事項
第31条 すべて会議には議事録を作成し、議長及び出席者2名が捺印の上これを保持する
第7章 支部
第32条 本会に、次の支部を置く
- 東日本支部
- 中部日本支部
- 西日本支部
第8章 委員会
第33条 本会は必要に応じて、委員会を設けることが出来る
第34条 委員会は常任理事会の決議によって一定期間設置する
第35条 委員は常任理事会において選任される
第9章 資産及び会計
第36条 本会の資産は、次の各号により構成される
- 会費
- 入会金
- 寄付金品
- 事業に伴う収入
- 資産から生ずる収入
- その他収入
第37条 本会の経費は、資産を以ってあてる
第38条 本会の資産は理事長がこれを管理し、その方法は総会の議決を以って定める
第39条 本会の、毎年度の歳入歳出予算は、年度開始前に常任理事会の議決を経て、総会の認定に付し、年度終了後1ヶ月以内に、その年度末財産目録とともに監事の監査の上、常任理事会の認定を経て、総会の認定を得なければならない
第40条 本会の会計年度は毎年6月1日に始め翌年5月31日に終わる。
第10章 定款の変更及び解散
第41条 本定款は、総会において会員現在数の過半数の同意を得なければこれを変更することは出来ない
第42条 本会は総会において会員数の4分の3以上の議決を得なければ解散することが出来ない
第43条 本会を解散したときの残余財産は、総会の議決を得、本会と類似の目的を持つ他の団体に寄附するものとする
第11章 附則
第44条 本会は、日本舞台テレビ美術家協会舞台部を引き継ぐものとする
第45条 本定款施行について必要な細則は、常任理事会の議決を経て別にこれを定める
第46条 本定款は平成23年7月10日から実施する
定款施行細則
第1条
- 会費は年額15000円とし、入会金は5000円とする
- 定期総会後、本部事務局より送付される請求書記載の期日までに会費を支払うこと
- 請求年度の会費納入をもって当年度会員証を交付する
- 3年以上の会費滞納は除名処分の対象となる
- 除名処分者に対しては、常任理事会の承認を得た上、書面により通知する
第2条 会員死去の連絡について各支部に連絡すること。連絡無い期間は会員として登録され第6条の義務を負う
第3条 会員は連絡先住所に変更ある場合は、速やかに事務局に連絡しなくてはならない
